GoToトラベルキャンペーン事後還付手続のご案内

平素より平田観光㈱をご利用頂きありがとうございます。
9月1日(火)出発よりGoToトラベルキャンペーン割引価格にて販売を開始しています。

以下条件を満たすものについては、旅行後に、
旅行代金の35%(最大)に相当する額の還付を申請することができます。

なお、あらかじめGoToトラベル事業による給付額(旅行代金の35%相当分)を
割り引いた価格で購入した方は、事後還付手続きの対象外です。

※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行は支援対象外です。

<還付条件 ※下記①と②両方の条件を満たすお客様が対象となります>

①2020 年 8 月 31日(月)以前にご予約済みの方
②2020 年 7 月 22 日(水)から 2020 年 8 月 31 日(月)までの日帰り対象コースに参加された方

<還付申請の受付期間>
2020 年 9 月 5日(土)~2020 年 10 月 10 日(土)

<還付対象となる旅行商品>
①弊社HP「GoToトラベルキャンペーン」掲載コース
②弊社店頭パンフレット掲載「GoToトラベルキャンペーン」対象コース

<還付申請方法>
弊社へメールにてご申請下さい。 ♦宛先♦【reservation@hirata-group.co.jp
タイトル・表題に「GoToトラベルキャンペーン事後還付手続き」とご入力の上、
メッセージ本文に下記、必要事項をご記入ご返信下さい。

◆ご旅行参加日
◆代表者のお名前
◆ご参加コース
◆還付対象人数
◆還付を希望される方全員の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)の添付

本人確認に必要な書類
○1点で本人確認書類として認められるもの:1枚で氏名及び住所、写真が確認できる書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、 特別永住者証明書、
海技免状等国家資格を有することを証明する書類、 障害者手帳等各種福祉手帳、
船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書 等
○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、
①を二つ又は①を一 つ及び②を一つの組み合わせであれば、
氏名及び住所が確認できる書類として提示可能
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
※中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、
本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用

◆口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
※還付は、代表者の方にまとめて還付となります。